葬儀後に受け取れる「葬祭費 5万円」の申請ガイド
こんにちは!しんせいどう かんべ でございます。
昨日は、雪が降りその後は晴れて気温も低くて冬に戻ってしまったように
感じましたね(*‘ω‘ *) 今日も寒さが残っておりますが体調管理には、気をつけましょ!

さてさてお話は変わりますが、葬儀後にいただける 葬祭費 のお話でございます(`・ω・´)ゞ
弊社で、お式を終えた方には、申請書もお渡ししみなさん大変喜ばれております。
今回は、埋葬料 のお話は、次回にしたいと思います。
それでは、お話に参りたいと思います。
東村山市や清瀬市、小平市等で国民健康保険※1、または後期高齢者医療制度に加入されていた方が亡くなった際、葬儀を行った方(施主様)に「葬祭費」として50,000円が支給されることをご存知でしょうか?
「手続きが難しそう…」「どこに行けばいいの?」という不安を解消するために、しんせいどうがポイントをまとめました。
※1国民健康保険の加入者、もしくはその扶養家族に適用される
葬祭費(そうさいひ)」とは、一言でいうと「国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた人が亡くなった際、葬儀を行った人(施主)に対して支払われる給付金のことになります。
申請の概要
- 支給額: 一律 50,000円
- 申請先: 各所在地の市役所 保険年金課(東村山市役所は、1階 保険年金課)
- 期限: 葬儀を行った日の翌日から2年以内
必要な持ち物チェックリスト
申請には以下のものが必要です。お出かけ前にご確認ください。
- ✅ 葬儀の領収書(原本もしくはコピー) または 会葬礼状
- ✅ 亡くなった方の保険証(返還していない場合)
- ✅ 施主(振込先)の預金通帳
※ご注意ください:
亡くなった方が会社の社会保険(健康保険組合など)に加入されていた場合や、その扶養に入っていた場合は、市役所ではなく各健康保険組合等への申請(埋葬料)となります。
※後期高齢者医療保険のお持ちの方は葬儀執行人と口座名義人が異なる場合は、委任状 が必要になります。又、会葬礼状、領収書にフルネームの記載がない場合は、申立書と認印 が必要になります。
葬儀後のアフターフォローも「しんせいどう」にお任せください
しんせいどうでは、葬儀を執り行うだけでなく、こうした役所への申請書類の書き方やお手続きのアドバイスも無料で行っております。
「何をすればいいかわからない」という不安に、地域密着の葬儀社として寄り添います。
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